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税務トピックス・コラム

相続した土地を国が引き取る制度

相続コラム

相続土地国庫帰属制度のイメージが法務省のHPに紹介されています。

相続土地国庫帰属制度のイメージ

なお、承認ができない土地は、下記のとおりです。

1. 申請をすることができないケース

  1. 建物がある土地
  2. 担保権や使用収益権が設定されている土地
  3. 他人の利用が予定されている土地
  4. 土壌汚染されている土地
  5. 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

2. 承認を受けることができないケース

  1. 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  2. 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  3. 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
  4. 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  5. その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

この制度は、令和5年4月27日に施行されることになっています。

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