税務トピックス・コラム
老人ホームと小規模宅地等の特例
相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等を次の人たちが相続した場合、330㎡まで、土地の評価を80%減額することができます。ただし、その宅地等が2以上ある場合には、主としてその居住の用に供していた一の宅地等に限ります。(小規模宅地等の特例)
- 配偶者・・・要件なしで、特例が受けられます。
- 被相続人と同居の親族・・・相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつその宅地を所有していることが要件です。
- 被相続人と別居していた親族・・・相続人が日本に住所があるか日本国籍であり、かつ、被相続人に配偶者及び同居の親族がいない、かつ、相続人及びその配偶者等が相続開始前3年以内に持ち家に住んでいない、かつ、相続開始から相続税の申告期限まで所有していることが要件です。
被相続人が老人ホームに入っているときに亡くなった場合、被相続人が要介護認定、要支援認定を受けていて、自宅を賃貸していなければ、特例は受けられます。
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