コラム
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は非居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった家屋であっても、次の1から3の要件を満たすときは、その居住の用に供されなくなる直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋は被相続人居住用家屋として特例の対象になります。