コラム
なお、世帯主の給与所得の年収が1,095万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,195万円を超えると、配偶者控除及び配偶者特別控除歯受けられません。
配偶者の給与所得の年収が130万円以上(60歳以上または障害者の場合180万円以上)になると世帯主の扶養から外れ、自ら社会保険料を負担しなければなりません。