コラム
事務所や住居などを借りている個人が、その事務所などを明渡して立退料を受け取った場合には所得税法上の各種所得の金額の収入金額になります。
立退料は、その中身から次の三つの性格に区分され、それぞれその所得区分は次のとおりとなります。
家屋の明渡しによって消滅する権利の対価の額に相当する金額は譲渡所得の収入金額となります。
立ち退きに伴って、その家屋で行っていた事業の休業等による収入金額又は必要経費を補填する金額は、事業所得等の収入金額となります。
上記1及び2に該当する部分を除いた金額は、一時所得の収入金額となります。
なお、引越し費用等に充てるための金額を除いた残額を一時所得とします。