相続コラム
免税事業者である相続人(※1)が相続により被相続人の事業を承継した場合(※2)においては、相続人の納税義務は次のとおりとなります。
ただし、この場合であっても、相続人が課税事業者を選択しているときは納税義務は免除されません。
ただし、この場合であっても、相続人が課税事業者を選択しているときは納税義務は免除されません。
相続人には、相続があった日の属する年の基準期間において事業を行っていない者も含みます。
被相続人の事業を承継した場合とは、相続により被相続人の行っていた事業の全部又は一部を継続して行うため財産の全部又は一部を承継した場合をいいます。
被相続人が提出した課税事業者選択届出書、課税期間特例選択等届出書又は簡易課税選択届出書の効力は、相続により被相続人の事業を承継した相続人には及びませんので、相続人がこれらの規定の適用を受けようとするときは、新たにこれらの届出書を提出しなければなりません。