コラム
感染症の患者が把握された場合には濃厚接触者に対する外出自粛要請等が行われるなど、自己の責めに帰さない理由により、その期限までに申告・納付等ができない場合が考えられます。
次のような理由により、申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の申請による期限延長(個別延長)が認められることとなります。