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神奈川県茅ヶ崎市・平塚市・藤沢市を中心に活動する女性税理士「近藤久美子税理士事務所」
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国税を滞納すると・・・
国税を滞納すると・・・
コラム
国税を納付しないでいると、次のような処分が行われます。お早めに所轄の税務署(徴収担当)に相談して下さい。
督促状送付
↓納付も相談もない場合には
財産調査
金融機関や取引先などに対し、財産の調査が行われます。
徴収職員が居宅や事務所などの捜索を行う場合があります。
↓納付の意思がない場合
財産の差し押さえ
動産(貴金属等)、債券(売掛金・預金等)、不動産などの財産の差し押さえが行われます。
取立て・公売
差し押さえた債権の取立てが行われます。
動産や不動産等は、入札等による公売が行われます。
滞納国税に充当
取り立てた債権や公売による売却代金を滞納国税に充てます。
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