コラム
消費税転嫁対策特別措置法では、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼替え等の事務負担に配慮する観点から、総額表示義務の特例として、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間、現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば税込み価格を表示しなくてもよいとしています。
~2019年9月30日 1,080円(税込)
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2019年10月1日~ 1,100円(税込)
値札の貼替が必要
~2019年9月30日 1,000円+税
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2019年10月1日~ 1,000円+税
値札の貼替は必要なし
事務負担の軽減措置として、具体的に、次のような表示が考えられます。