コラム
下記の医療費が医療費控除の対象となります。
☆高額医療費や出産育児一時金などの健康保険等により補填される金額は、医療費の額から控除するが、申告段階で未収の場合、見積りにより控除する。出産手当金、傷病手当金などの給付金は、補填金に該当しないので控除する必要はない。
☆がんと宣告されたことを保険事故として支給される保険金は、医療費の補填を目的とする保険金に当たらないため、医療費から差し引く必要はない。