コラム
国税庁の「年末調整のしかた」からいくつか留意事項を紹介します。
この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。そのため、給与規程により支給日が定められていて、12月分の給与を翌年1月に支給する場合は、本年の年末調整の対象とはなりません。
(注) 扶養控除の計算を正しく行うため、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受けて確認することをお勧めします。なお、国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受けるためには、当該親族に関する「親族関係書類」及び「送金関係書類」が必要となります。
この場合には、勤労学生に該当する旨等を記載(一定の専修学校等の生徒等の場合は証明書類を添付)した扶養控除等(異動)申告書の提出を受けることが必要です。
年の中途で退職した人については、一定の場合を除き、年末調整の対象とはなりません。年の中途で退職した人のうち年末調整の対象となるのは、
などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を除きます。)です。なお、失業等給付は非課税とされています