コラム
役員又は使用人に金銭を貸し付けた場合、その利息相当額は、次に掲げる利率によります。
平成14年から18年中に貸付けを行ったもの | 4.1% |
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平成19年中に貸付けを行ったもの | 4.4% |
平成20年中に貸付けを行ったもの | 4.7% |
平成21年中に貸付けを行ったもの | 4.5% |
平成22年から25年中に貸付けを行ったもの | 4.3% |
平成26年中に貸付けを行ったもの | 1.9% |
平成27年から28年中に貸付けを行ったもの | 1.8% |
平成29年中に貸付けを行ったもの | 1.7% |
役員又は使用人に無利息又は低い利息で金銭を貸し付けた場合には、次の2の場合を除き、上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が、給与として課税されることになります。
なお、使用人に対する住宅資金の貸付けを平成22年12月31日までに行った場合には、年1%の利率を基準とする特例があります。
役員又は使用人に無利息又は低い利息で金銭を貸し付けた場合に、次の 1. から 3. のいずれかに該当する場合には、上記1にかかわらず、給与として課税しなくてもよいことになっています。