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神奈川県茅ヶ崎市・平塚市・藤沢市を中心に活動する女性税理士「近藤久美子税理士事務所」
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税務トピックス・コラム
修繕費について
修繕費について
コラム
1. 資本的支出
意義
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうちその固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となります。
具体例
建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額
建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得にあたります。
2. 修繕費
意義
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となります。
具体例
建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、その旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限ります。
機械装置の移設に要した費用(解体費を含む。)の額
地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。
建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、材質等を改良するものである等明らかに改良工事であると認められる場合のその改良部分に対応する金額を除きます。
現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額
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