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延納制度について
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コラム
延納には、所得税及び復興特別所得税の延納と贈与税の延納があります。
1. 所得税及び復興特別所得税の延納
所得税及び復興特別所得税の確定申告分については、平成29年3月15日(水)まで(振替納税の場合は平成29年4月20日(木))に納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を平成29年5月31日(水)まで延長することができます。延納を希望される場合には、
申告書第一表44・45欄
に必要な事項を記入します。 なお、延納期間中は、年「7.3%」と「特例基準割合」のいずれか低い割合で利子税がかかります。
2. 贈与税の延納
贈与税については、納税の期限までに金銭により一時に納付することを困難とする事由がある場合で、その期限までに申請書及び担保提供関係書類を提出するなど、一定の要件を満たすときには、5年以内の年賦による延納をすることができます。延納期間中は年6.6%の割合[注]で利子税がかかります。
[注]
各年の延納特例基準割合(※)が7.3%に満たない場合には、次の算式により計算した割合(0.1%未満の端数は切捨て)になります。
(算式) 6.6% × 延納特例基準割合(※) ÷ 7.3%
延納特例基準割合とは、各分納期間の開始の日の属する年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
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