コラム
国税庁のHPより、借地権の譲渡などの時に生じる消費税の問題点について紹介します。民法第612条《賃借権の譲渡又は転貸の制限》によれば、賃借人は、賃貸人の承諾がなければその権利の譲渡や賃借物の転貸はできないこととされていますが、次のような場合の名義書換料等について、それぞれ消費税はどうなるのでしょうか。