コラム
消費税の課税期間は原則として1年とされていますが、中間申告制度が設けられています。
個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度(以下「前課税期間」といいます。)の消費税の年税額(注)が48万円を超える者です。ただし、課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要はありません。なお、個人事業者の場合は事業を開始した日の属する課税期間、法人の場合は設立(合併による設立は除きます)の日の属する課税期間及び3か月を超えない課税期間については、中間申告書を提出する必要はありません。
地方消費税額は含みません。
直前の課税期間の確定消費税額 | 48万円以下 | 48万円超~ 400万円以下 |
400万円超~ 4,800万円以下 |
4,800万円超 |
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中間申告の回数 | 原則、中間申告不要 | 年1回 | 年3回 | 年11回 |
中間申告提出・納付期限 | 各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2月以内 | (図1のとおり) | ||
中間納付税額 | 直前の課税期間の確定消費税額 | 直前の課税期間の確定消費税額(※1)の12分の3 | 直前の課税期間の確定消費税額(※1)の12分の1 | |
1年の合計申告回数 | 確定申告1回 | 確定申告1回 中間申告1回 |
確定申告1回 中間申告3回 |
確定申告1回 中間申告11回 |
「確定消費税」とは、中間申告対象期間の末日までに確定した消費税の年税額をいいます(地方消費税は含みません)。ただし、中間納付税額と併せて地方消費税の中間納付税額を納付することになります。
図1 年11回の中間申告の申告・納付期限は、以下のとおりになります。
個人事業者 | 法人 |
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1月~3月分 → 5月末日 | その課税期間開始後の1月分 → その課税期間開始日から2月を経過した日から2月以内 |
4月~11月分 → 中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内 | 上記1月分以後の10月分 → 中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内 |