コラム
青色申告の個人事業主がパソコンなど購入した場合、その値段により、下記のような処理ができます。
消耗品費として、経費計上できます。
以下の3つの方法から選択する。
以下の2つの方法から選択する。
減価償却資産として、法定耐用年数(パソコンなら4年)で償却を行います。