コラム
不法居住者がいることを前提として建物を取得(売買価額もこれらの条件を考慮して決定されるのが通例と思います。)したものと判断できますので、裁判費用等は、建物の取得価額に算入することになります。
なお、裁判費用等であっても、例えば、売掛代金の取立てのための費用のように、資産の取得に直接関係のないものについては、その支出の都度、損金として処理することとなります。
借入金の利息を建設中の固定資産に係る建設仮勘定に含めたときは、その利息は固定資産の取得価額に含めたことになりますので、完成時に利息相当額を損金に算入することはできません。