コラム
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、一定の要件の下に青色事業専従者給与の額を必要経費とすることが認められています。