コラム
国税庁HPの質疑応答事例を紹介します。
※負担付贈与とは、財産の贈与を受けた者に一定の義務を負わせる贈与のこと。その場合、贈与された財産の評価を相続税評価額ではなく贈与時の評価額から負担額を差し引いた額により贈与税の計算を行うことになります。
なお、照会の場合については、実質的に負担付贈与に該当せず、譲渡の対価がありませんので父親に対して譲渡所得に係る課税は生じません。
このように、賃貸アパートを贈与する場合、敷金を現金で精算することなどにより、負担付き贈与にならないように注意することが重要といえます。